2024年6月26日
「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が、6月14日の参議院本会議で可決・成立しました。
改正法は、技能実習制度に代わり人材育成・人材確保を目的とする「育成就労」制度を創設し、監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件とする。また、外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」を設立し、育成就労外国人の転籍支援業務等が追加されることなどが主な内容となっています。改正法は3年後の2027年までに施行される見通しです。
【技能実習制度と育成就労制度の比較】
項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
---|---|---|
目的 | 国際貢献 | 人材育成、人材確保 |
在留資格 |
技能実習1号イ、ロ 技能実習2号イ、ロ |
育成就労 |
期間 | 最長5年(1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)) | 原則3年 |
転職(転籍) | 原則不可(やむを得ない場合は可) | 本人の意向により1~2年後に可能 |
仕事・職務 | 職種・作業による分類 | 産業による分類 |
日本語要件 | なし |
あり(N5取得または入国後の相当講習)(※) |
出身国要件 | なし | 二国間取決め(MOC)作成国からのみ受入れ |
・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案概要(令和6年3月15日閣議決定)(出典:法務省出入国在留管理庁)
・議案情報:出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(参議院)